無認可保育園の開園の仕方

子供が好きで個人的に少人数の保育園を開園したいと希望する人が各地にいますが、実際に無認可で運営することは可能なのでしょうか。



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無認可保育園の開園の仕方

いろいろな無認可保育園


無認可保育園が地域でかなり利用されているのが現状ですが、そのサービス内容や保育料が気になるところでしょう。これについては施設が価格自由・契約自由の原則によって自由に設定することができ、保育定員が5名以下の施設なら設備や保育内容の公的基準もありません。


こうした施設の利用を希望する場合は施設に直接申し込むのが一般的となっています。駅型保育所というものも認定外保育園ですが、これは国費で駅型保育試行助成事業を実施するもので、財団法人こども未来財団によって1994年度より開始されています。


具体的には駅から徒歩で5分以内の立地にある認可外保育施設の施設運営費の一部を助成することだったのですが、1999年度以降の新規受付参入は停止され、2010年度の補助を最後に制度としては終了してしまいます。以後は認可保育園、小規模認可保育園への移行や、地方単独保育事業への移行が進められるとされています。


地方単独保育事業では、地方自治体が定めた基準をクリアしている無認可保育園について、その地方自治体が単独で助成や監督等を行っており、厚生労働省では地方単独保育事業として管理しています。


これの申込方法は施設に直接申し込む例が多いようですが、地方自治体を窓口にしている場合もあります。保育料は各施設で定めていますが、地方自治体が一定のガイドラインを制定したり、料金設定を行う場合もあります。


ちなみに幼児教室や塾で、年間修業時間が680時間を超えると学校教育法上で各種学校とされ、1日の修業時間が4時間以上、週5日以上、年間39週以上を超える施設は認可外保育施設として指導、監督の対象となっています。


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