無認可保育園の開園の仕方

子供が好きで個人的に少人数の保育園を開園したいと希望する人が各地にいますが、実際に無認可で運営することは可能なのでしょうか。



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無認可保育園の開園の仕方

保育園の「認可」と「認可外」


保育園には認可されたものと認可外のものがあります。認可保育園とは、児童福祉法に基づいて都道府県や政令指定市、中核市が設置を認可した施設のことで、認可保育園には、一般的な認可保育園以外に、小規模認可保育園や夜間認可保育園があり、こうした認可については児童福祉施設最低基準に適合していることと、保育園の設置認可指針、小規模保育園設置認可の指針、夜間保育園の設置認可の基準というような要件をクリアしなければなりません。


これに対して認可外保育施設というものがあります。これは児童福祉法上の保育園に該当しない保育施設のことで、認可外保育園や認可外保育施設と呼ばれています。認可外保育園を設置するためには、児童福祉法第59条の2による届出が必要とされています。但し、児童福祉法第24条による「その他の保護」を行う施設として公的に扱われる場合もあります。


認可外保育施設の形態としては、ベビーホテル、駅型保育所、駅前保育所などに加えて、その他法令や通知で規定された事業所内保育所、病院内保育所、市町村が山間部等に設置するへき地保育所、季節保育所も含まれています。


2001年10月からは認可外保育施設についても指導監督基準の適用が始まり、一時預かり保育を含めて定員6名以上の施設については認可外保育施設指導監督の指針による届出が義務付けられました。


これは立ち入り検査を含む行政機関の検査や指導強化によって、今まで劣悪な保育環境で運営していた施設を改善させる目的によるもので、この推進は認可外保育園の保育の質向上を進めていくうえでポイントになっています。実際、認可外保育施設は3歳未満児の保育、延長保育、24時間保育についての受け皿となっているケースもあるので、実に重要なことです。


無認可保育園の開園の仕方

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